|
|
|
1
|
温泉地名 |
:
|
行田・湯本天然温泉 [源泉名 : 茂美(もみ)の湯] |
|
2
|
源泉所在地 |
:
|
埼玉県行田市佐間1451番地1 |
|
3
|
温泉分析依頼者 |
住所:
|
埼玉県行田市大字埼玉3331番地 |
|
|
|
氏名:
|
湯本レストラン株式会社 |
|
|
|
|
代表取締役 湯本 茂作 |
|
4
|
泉質 |
:
|
ナトリウム炭酸水素塩・塩化物温泉 (弱アルカリ性低張性温泉) |
|
5
|
療養性分類の泉質に基づく禁忌症、適応症等は、次のとおりです。 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)浴用の禁忌症 |
|
急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病
呼吸不全、腎不全出血性疾患、高度の貧血、
その他一般的に病勢進行中の疾患妊娠中、(特に初期と末期)。 |
|
|
(2)浴用の適応症 |
|
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、
関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、
病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、
虚弱児童、慢性婦人病。 |
|
|
(3)飲用の禁忌症 |
|
|
|
|
温泉利用認定委員会の決定による。 |
|
|
(4)飲用の適応症 |
|
|
|
|
温泉利用認定委員会の決定による。 |
|
|
○ |
|
|
|
6
|
浴用の一般的注意事項 |
|
|
ア、温泉療法を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日あたり1回程度とすること。 |
|
|
その後は1日あたり2回ないし3回までとすること。 |
|
|
イ、温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。 |
|
|
ウ、温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわりまたは浴場反応)が現れること |
|
|
がある。「湯あたり」の間は入浴回数を減じまたは入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。 |
|
|
エ、以上のほか、入浴には次の諸点について注意すること。 |
|
|
(ア)入浴時間は入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、慣れるにしたがって |
|
|
延長してもよい。 |
|
|
(イ)入浴中は運動浴の場合は別として一般には安静を守る。 |
|
|
(ウ)入浴後は身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴御 |
|
|
真水で身体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)。 |
|
|
(エ) 入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 |
|
|
(オ)次の疾患については、原則として高温浴(42℃以上)を禁忌する。 |
|
|
イ、高度の動脈硬化症、 ロ、高血圧、 ハ、心臓病。 |
|
|
(カ)熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意をする。 |
|
|
(キ)食事の直前・直後の入浴は避ける事が望ましい。 |
|
|
(ク)飲酒しての入浴は特に注意する。 |
|
|
○ |
|
|
(注)この別表は、温泉法第13条による掲示に必要な参考資料となるものである。 |